行政書士みうら国際法務事務所
<最良の解決策をご一緒に考えましょう>
公正証書遺言 / 危急時遺言
遺言書には「自筆証書遺言」と公証役場で作る「公正証書遺言」があります。「秘密証書遺言」もありますがこれは実際にはほとんど利用されていません。
「自筆証書遺言」のメリットは自分1人で、思いたった時にいつでも作成できる点や無料という事が挙げられます。
しかし、実際には「使えない自筆証書遺言」は実に多いのです。
1、自筆ではなく、パソコンで作成した。
2、印鑑が押してない。日付がない。
3、土地・建物の表記は登記簿謄本のとおりに書かなくてはいけないのに「自宅」とのみ書いてある。
4、「長男・長女・次男」とのみ書いてあり、姓名が書いてない。
5、法定相続人には「相続させる」と書かなくてはいけないのに、「まかせる」や「渡す」あるいは「頼んだ」と書いてある。
6、法定相続人以外の人に贈るには「遺贈する」と書かなくてはいけないのに「譲る」や「相続させる」「分割する」と書いてある。また、法定相続人ではないのだから、「住所・姓名・生年月日」を記入し、その人を特定しなければいけないのに「世話になった鈴木さんに分ける」とだけ書いてある。
7、特に多いのは「メモ書き」になっているものです。「メモ書き」は形式的にも不備で、また内容も不完全なのです。
8、誤った思い込みによる自筆証書遺言の作成は、とても危うく、トラブルの元になってしまったり、あるいは「全く使いものにならない遺言」となっていることが、決してめずらしくはないのです。
自筆証書遺言は原本が1通であるため、紛失や発見されなかった場合も起こります。また、ある相続人に書き換えられたり、破棄される恐れもあります。さらに、本人の自筆なのか、あるいは本人の意志で書かれたものであるのか、相続人同志で争いになる事例が多数あります。
そして、遺言を実行する前に、家庭裁判所の「検認」手続きが必要なため、1~2ヶ月の長い時間がかかってしまいます。
公正証書遺言の作成
「公正証書遺言」は公証役場にて作成します。公証人は元裁判官等、法律の専門家であり、作成された「公正証書遺言」はすでに法律により、その内容は認められています。ですから「検認」の手続きは不要です。そして、誰にも妨害されることもなく、即遺産分割を完了する事ができるのです。この真の意味は、不動産の名義の変更及び預貯金の名義の変更が即刻出来てしまうということなのです。又、「公正証書遺言」の作成支援の専門家として、行政書士が公証役場から大きな信頼を得ています。
証人
公正証書遺言を作成する為には「証人」二人が必要です。この証人になれないのは、公証役場の公証人及び事務員です。そして相続人になる可能性のある方及び遺贈を受ける方、そして死因贈与契約をしている方も証人にはなれません。即ち一般的な友人や知人に証人を頼む事になります。依頼があれば、行政書士が証人を推薦及びお引受け致します。
どんな時に公正証書遺言を作るべきか
出来上がるまでの日にちは1ヶ月ほどかかりますが、そのメリットを思いますと、ぜひとも作成すべきものです。ではどんな方が作成したほうが良いのでしょうか。
1、配偶者のみで子どものいない方
*この場合は、ご夫婦で、お互い宛に遺言を書き合うことが大切です。
2、認知してある子ども、又、特別養子・普通養子をお持ちの方
3、第三者に遺贈を考えている方、又、死因贈与の契約をお持ちの方
4、寄付を予定している方
5、廃除したい法定相続人のいる方
6、相続争いを防ぎたい方
7、自分の意思を実行してほしいと思っている方
*ご自分の意思を実行する為に、「公正証書遺言」はぜひとも利用すべきものです。
公正証書遺言に何を書くのか
まず、落ちやすいものから書きます。
1、祭祀の主宰者を指定します。即ちお墓や仏壇を守る人です。
2、「遺言書」に明記されていない財産が必ず出てきます。その為に
「ここに記載した財産以外は○○に相続させる」と、一文を追加します。
3、遺言執行者を指名します。遺言執行者は相続人も指名できますが、争いを完璧に封じ込めるには、行政書士等の専門家を指名しておくことが重要です。遺言執行者は相続が発生すると、その権限により、不動産の名義を変更し、預金を解約し、確実に遺言どおりに、指定された相続人に相続をさせます。
4、預貯金の支店名、口座番号を明記する。
5、不動産で、市外及び県外にあるものは相続人が把握できないので明記します。
6、最も大切な内容、それは「付言事項」です。遺言書の最後に、このような遺言をした理由や思い、そして遺族へのメッセージを書きます。「付言事項」には法的効力はありませんが、遺族があなたのお気持ちを知り、遺言書の内容に納得し、スムーズに遺産分割手続きが進むようになります。
証人の必要な公正証書
公正証書の中で「証人」が必要なのは「公正証書遺言」のみです。このほかの公正証書では「証人」はいりません。
<危急時遺言>
危急時遺言とは、遺言者が死亡の危険に迫られた場合にのみ、特別に許されるものです。
危急時遺言の作成方法
1、遺言者が死亡の危急に迫られていること
2、証人3人以上の立会いがあること
3、遺言者が証人の一人に、遺言の趣旨を口授すること
4、口授を受けた証人が、これを筆記すること
5、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、または、閲覧させること
6、各証人が、筆記が正確であることを承認した後、各自署名押印するこ
と
*注意すべき点
1、証人は、遺言書作成の最初から終了まで立ち会う必要があります。
2、証人に、推定相続人や受遺者がなることはできません
証人は成人であること、破産者でないこと、被成年後見人等でないこ
との要件があります
3、パソコンやワープロでの作成も可能
4、遺言者の署名押印不要
5、遺言の日から20日以内に、家庭裁判所に「確認」の審判を請求する
6、遺言者が死亡した時は、家庭裁判所に対し、「検認」の請求をする
行政書士みうら国際法務事務所は、危急時遺言の作成、及び証人をお引受けし
ます。
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[イメージ映像(成年後見・相続・遺言・遺贈(寄付)・死後事務委任・施主代行)]
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[行政書士制度PR動画/日本行政書士会連合会制作]