行政書士みうら国際法務事務所

<最良の解決策をご一緒に考えましょう>

就業規則

<就業規則の作成>

就業規則は、社員等が10名以上いる会社において、労働基準法で作成と届出が義務付けられています。又、10名未満の会社にあっても作成しておくことは会社を守るために必要です。

就業規則は社員が働く上での会社のルールブックです。そのルールブックが、あいまいな表現であったり、規定が抜けていたり、法改正に対応していなかったりするとトラブルになってしまいます。

即ち、就業規則さえしっかりしていれば、未然に防げるトラブルは数多いと言えます。

 

かつては、「就業規則はとりあえず作っておきさえすれば良い」という考えの会社も多かったように思います。

しかし、この数年、就業規則の見直しや完全に新規作成するなど、その重要性が再度認識される傾向が著しくなっています。

就業規則は会社を守ると同時に社員をも守ってくれる唯一のツールなのです。

<労務コンプライアンス>

近年、労働者を保護する法律の施行や改正が次々と行われ、会社経営にとって、より一層の「労務コンプライアンス」が求められる時代になりました。

全国の総合労働相談コーナーに寄せられる相談件数は、年間100万件を超えています。

働く人の相談先はたくさんあります。行政が用意している労働相談窓口や一人でも加入できる労働組合、インターネットの労働相談等、さまざまです。

 

労務トラブルは他人事ではありません。

ある日突然、「御社の社員のAさんから、労働条件に関してあっせんの申立てがきています」と連絡を受けたり、「社員のBさんの未払い残業代を何月何日までに支払って下さい・○○労働組合」という文書が送られくる可能性があります。

「あっせん」とは、2001年に成立した「個別労働紛争解決促進法」に基づいてできたものです。その内容は、あっせん委員が、労使双方の言い分を聞いて妥協点を見つけるという裁判外の和解制度です。

<コンプライアンス経営>

2006年には、「法律に違反していることを告発した社員に対して、解雇するなど、不利益な取り扱いをしてはならない」という主旨の「公益通報者保護法」が施行されました。これをきっかけとして、内部告発が数多く行われ、「賞味期限の改ざん」「原材料偽装」「産地偽装」など、食品衛生法違反の不祥事が次々と明るみに出てきました。

また、労働関係の法律違反として、サービス残業の告発も数多く行われています。その結果、労働基準監督署による取り締まりも強化され、2007年度に摘発を受けた残業代の不払い額は過去最高となりました。

こうした状況の中で、コンプライアンス経営は、すべての会社にとって重要な課題となっていますが、その要となるのが「就業規則」です。

何らかの労務トラブルが発生したとき、まず確認されるのが就業規則です。もし、就業規則に不備やミスがあれば、会社は圧倒的に不利な立場に立たされます。また、規定の表現が不正確だったり不明確な場合には、多くの時間を要したり損害額が増加することもあります。ですから、適正な就業規則を作成することは、すべての企業にとって急務といえます。

<従前の就業規則と修正後の就業規則>

(例1)第○条 <休憩時間の利用>

    社員は休憩時間を自由に利用することができる。

(ヒント)このままでは「自由」という言葉を取り違える社員が出て来ることも考えられます。

(修正後)第○条 社員は休憩時間を自由に利用することができる。ただし、服務規程その他に触れる迷惑行為は厳に慎まねばならない。

 

(例2)第○条 <配置転換、転勤および業務内容の変更>

    会社は業務上必要がある場合は、従業員の就業する場所または従事する業務の変更を命ずることがある。

(ヒント)引き継ぎ規定も入れたほうが良い。

(修正後)1、会社は業務上必要があるときは、社員に転勤または従事する業務内容の変更を命じることがある。この場合、社員は正当な理由がなければ、これを拒むことはできない。

2、前項の命令を受けた社員は、命ぜられた日の翌日から、指定された日数以内に引継ぎを終えなければならない。なお、転勤の場合には、指定された日までに出発し、赴任しなければならない。 

行政書士みうら国際法務事務所は、就業規則作成・就業規則変更のご依頼をお引き受けします。