行政書士みうら国際法務事務所
<最良の解決策をご一緒に考えましょう>
成年後見(任意後見契約)
任意後見契約は、成年後見制度のひとつで、本人の判断能力が健全
なうちに将来認知症などで判断能力が低下した時に備えて、あらかじ
め後見人を選んでおく契約です。
すでに判断能力が低下してしまった人の場合は、任意後見人では
なく家庭裁判所が後見人を決める法定後見となります。
任意後見は法定後見人と違い、自分で後見人を選べるのが特徴です。
任意後見人を選ぶとすればまず家族、親族あるいは友人でしょう。
その他、弁護士・行政書士など、20歳以上の方 であれば可能です。
但し、市役所から発行される「破産者ではない」、あるいは
法務局本局のみから発行される「登記されていない事の証明書」
等、最低限の書類は契約をする前に確認する必要はあります。
なぜなら、そのような人と契約してしまった場合、ご本人の
将来は危ういものとなってしまうからです。
弁護士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・税理士・弁理士・土地家屋調査士・海事代理士は「8士業」と呼ばれます。
これは、業務上必要な他人の戸籍や住民票を、「職務上請求書」という特別に許可された書類を使用し、取得出来る職業なのです。
8士業登録者は当然に破産者・被後見人ではありません。
又、「10士業」と称される場合があります。
これは、「海事代理士」を除いた7士業に、公認会計士・不動産鑑定士・中小企業診断士の3士業を加えたものです。
「士業合同相談会」等、中小企業や個人と密接な業務を対象とした場面で使われています。
海事代理士が外れた理由は、海に関して限定された業務のためとされています。
成年後見に関連しては特に「3士業」があります。
財産管理を担当する、弁護士・司法書士、そして身上監護を担当する社会福祉士です。
この3士業は、家庭裁判所によって、その氏名があらかじめ登録されており、「専門職後見人」を付ける必要が生じた時、優先的に選任されることとなります。
任意後見契約を結ぶ上で、とても大切なポイントがあります。
それは、自分が認知症になった時、その事を適時に指摘し、
任意後見開始の手続きをしてもらう必要が絶対にあるのです。
任意後見開始は、裁判所に対して「任意後見監督人」の選任を申し立て、裁判所より「任意後見監督人」の選任の審判を受けた時になります。
なお、任意後見は法定後見に優先します。従って、任意後見契約を結んでおくと、法定後見に進むことは原則的にはありません。
但し、任意後見は家庭裁判所の関与する成年後見の範囲内とされており、
どのような状況で法定後見を勧められるかは予想出来ない場合もあります。
任意後見に移行するタイミングはとても重要です。
常にご自分の状態を、適切な人にチェックしてもらい、その変化を確実に
捉えて、見逃す事なく任意後見開始に移行する事です。
ですから、「契約さえすれば安心」とは言えません。
任意後見契約書は必ず公正証書にしなければなりません。
その理由は公証役場を通して、東京法務局に任意後見の登記がなされる為です。
行政書士みうら国際法務事務所は、「任意後見契約」を締結する場合には、必ず「見守りサービス契約」か「財産管理等の委任契約」のいずれかをセットにて承っております。
国からの発表によりますと、平成27年7月現在で、認知症になっている方は400万人以上、又、認知症予備軍も400万人以上との内容になっています。
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[イメージ映像(成年後見・相続・遺言・遺贈(寄付)・死後事務委任・施主代行)]