行政書士みうら国際法務事務所

<最良の解決策をご一緒に考えましょう>

改葬(墓じまい/お墓の引越し)

改葬(かいそう)・墓じまい

改葬(墓じまい)とは、お墓の引越しのことです。

例えば、田舎に自分のお墓があったけれども、都市に一家で移転してしまい、なかなか墓参りにも行くことが出来なくなり、管理するのが難しくなってしまった場合です。

この場合、お墓を自分の住まいの近くに移したほうが管理もしやすくなり、好都合と言えます。。

 

お墓の権利は祭祀主宰者(祭祀承継者)が持っています。

しかし、だからと言って、自分ひとりで勝手に決めて、移動させることは

親族間のトラブルになります。

お墓の中には、多くの祖先の方が埋葬されているのが普通です。

ですから、お墓に対する思いは、子孫の方達、それぞれが持っているのです。

ですから、祭祀承継者となった方は、慎重に親族の意見を聞いて決める必要があります。

 

<話し合いのポイント>

1、改葬の理由を共有する

「維持・管理が難しい」「承継者がいない」「現在の住まいの近くで供養したい」等、理由を明確にする必要があります。

2、お墓の引越し先のタイプを考えます。

「お墓を建てる」のか、「お墓を持たない」のか、「承継を前提とする」のか「承継を前提にしない」のかによって、従来のタイプの墓なのか、永代供養墓や納骨堂なのか、お墓のかたちが違ってきます。

3、改葬先の場所を考える

まず、場所のことがあります。今の住まいの近くにするのか、あるいは、思い出の場所にするのか。

次に施設のことです。寺院墓地にするのか、民間の霊園にするのか、または、公営墓地にするか、によって、大きく異なって来ます。

<改葬の手順>

お墓の引越しの大まかな流れです。

1、家族・親族との相談

  改葬する理由や改葬先の埋葬のしかたなどを話し合います。

2、改葬先の埋葬のしかたが決まったら、新しいお墓を探します。

  お墓を建てない方法(散骨・手元供養)や承継を前提としない永代供

  養墓や納骨堂、樹木葬の方法もあります。

3、現在のお墓の管理者に改葬の相談をします。

  今までお世話になったのですから、丁寧に挨拶・相談をします。この

  時、「離檀料・りだんりょう」を支払うのが通常です。

  *誤った考えを持つ、一部の寺院から、高額な離檀料を要求される

   合があります。行政書士みうら法務事務所はご依頼があれば、寺院

   との話し合いの席に同行致します。改葬に詳しい専門家が同席する

   ことにより、スムーズな進行が可能となります。

      *寺院の責任者の方のホームページの中には、「ご本人のみ、お一人

   で寺院と話したほうがトラブルにならない」と書いてあるものがあ

   ります。しかし、立場が全く逆の方の発言ですので、適切に判断し

   たほうが良いと思われます。

4、改葬のための書類作成や手続きをします。かなり煩雑なこともあり、

  自分一人で出来ない場合は「行政書士」に依頼して下さい。行政書士

  は「改葬許可証」の作成及び提出代行をすることが出来る唯一の専門

  家(国家資格者)です。

  石材店が書類作成や市役所への提出を行うことは「違法行為」であり

  禁じられています。

  *一部の石材店は、高額な見積りを発行する場合があります。

   行政書士みうら法務事務所は、見積書の内容の確認、また、地域の

   優良な石材店をご案内することが出来ます。

  *寺院墓地、及び民間霊園においては、「指定石材店制度」がありま

   す。一方、公営墓地ではその制度はなく、自由に石材店を選ぶこと

   が出来ます。

  *余りにも高額な見積もりの場合は「消費生活センター」に相談する

   方法もあります。

5、遺骨を取出します。法要は希望する場合に行います。遺骨の所有権は

  祭祀主宰者(祭祀承継者)に帰属しています。従って、勝手に遺骨を

  取出した場合は罪に問われます。また、「改葬許可証」がなく取出す

  ことは違法です。

  土地を更地にして墓地管理者にお返しします。

6、取出した遺骨を自宅などに安置します。

7、納骨

  新しいお墓に遺骨を埋葬します。法要は希望する場合に行います。

<書類と手続き>

改葬するには、「現在の墓地管理者」「改葬先の墓地管理者」そして、「現在の市役所」の三か所の書類が必要です。

1、改葬先の墓地管理者から「墓地使用許可証」を発行してもらいます。

2、現在の市役所から「改葬許可申請書」の用紙をもらいます。

3、自身で記入した「改葬許可申請書」を現在の墓地管理者に提出し、所

  提の位置に「署名・押印」をしてもらいます。これが「埋蔵証明書」

  になります。

4、現在の市役所に「墓地使用許可証」と「埋蔵証明書」を提出して、

  「改葬許可証」を発行してもらいます。

5、現在の墓地管理者に「改葬許可証」を提示し、遺骨を取出します。

6、「改葬許可証」と「墓地使用許可証」を改葬先の墓地管理者に渡し、

  遺骨を埋葬します。

<お墓の種類>

A、お墓に入るタイプ

 1、永代供養墓

   お寺の施設で、承継を前提としません。さまざまな人と一緒に入る

   合葬墓です。

 2、納骨堂

   室内にあるお墓です。一昔前は遺骨の一時預かり場所でしたが、現

   在は、お墓として使われていることが多くなっています。

   ロッカー式・自動搬送式等があります。

 3、樹木葬

   自然葬の一種で、墓石の代わりに木が植えられています。合葬墓式

   のものから、夫婦や個人単位で埋葬できる個別区画式のものもあり

   ます。

B、お墓に入らないタイプ

 1、散骨

   散骨の主な場所は海と陸です。自治体によっては規制があるので、

   条例に従いましょう。また、勝手に出来るものではありません。

   専門に請け負っている業者もあるので、それを通して執り行うのも

   一案です。

 2、手元供養(自宅供養)

   骨壺に入れた遺骨を、仏壇やリビングに置いて供養する方法です。

   遺骨の一部を加工し、ペンダント等として、身に着けて供養する方

   法もあります。

下の矢印をクリックすると、動画が始まり、音声が出ます。

[行政書士みうら国際法務事務所制作 イメージ映像(改葬・墓じまい・故郷の家のたたみ方)]