行政書士みうら国際法務事務所

<最良の解決策をご一緒に考えましょう>

見守りサービス

行政書士みうら国際法務事務所は、独自のものとして「見守りサービス」を実施しています。

その内容は、まず、1ヶ月に1回の、訪問による面談サービスです。

時間は1時間を基準としております。

尚、時刻は皆様の安全もありますので、午前9時30分から

午後18時30分までの間にて承っております。

 

この面談サービスによって、皆様の身心の健康状態を確認させていただいています。また、様々なご相談に対応させていただいております。

 

さらに、1ヶ月に3回のお電話による安否確認をさせていただいております。時間は5分程度を基準としています。

 

合計して、毎月4回のお話しにより、皆様の状態を確実に把握させていただきます。

 

この「見守りサービス」は「任意後見契約」及び「死後事務委任契約」とセットにて承っています。