行政書士みうら国際法務事務所

<最良の解決策をご一緒に考えましょう>

財産管理等の委任契約

任意後見契約とセットで考えると理解しやすいシステムです。

任意後見契約認知症が発生する以前においては、後見人との

間において、何らの日常での接触はありません。

 

それまでのすき間を埋めるシステムと言えるものです。

財産管理等の委任契約書とはいわば包括的な委任状と

いえるものです。

 

高齢になってくると小さな事務処理でもむずかしくなって

きます。

例えば金融機関での振込みや払い戻しさえ不便を感じるように

なります。

どの金融機関も本人確認が厳しくなっています。

委任状を持って行けば代理人でも対応してはくれるものの、

一つの手続きのたびに委任状が必要になり、大変わずらわしい

ものです。

ほかにも生命保険の契約・病院や介護施設への入退所・要介護

認定の申請や費用の支払いなど、本人又は代理人である事を

証明できる書類が必要な手続きはたくさんあります。

 

そのような場合に備えて、前もって作っておくと便利なのが

財産管理等の委任契約書です。

この契約書は民法の規定に基づいた任意代理契約であり、当事者

同士の合意した契約のみで成立します。

内容も比較的自由に決められるので、日常の事務手続きについて

幅広く使えるものです。

 

それでは誰に頼めば良いのでしょうか。

まず身近な人が考えられます。

子ども・親戚・友人・知人などがまずあげられます。

 

人柄が良く、信頼できる人でなくてはなりません。

さらに依頼した事務処理を確実にやり遂げられる時間と能力を

持っていなくてはいけません。

それも長い年月に渡ってやってもらう必要があります。

 

もし、身近に適当な人物がいない時は、弁護士・行政書士など

の専門家に依頼する事も可能です。

 

財産管理等の委任契約書において、その形式は自由ですから

自分と受任者の二人だけで作成しても構いません。

しかし、後に契約書の信頼性や内容についてトラブルになった

時に備えるためには、公正証書で作る事が大切でしょう。

 

繰り返しになりますが、財産管理等の委任契約書と任意後見契約書

を同時に作っておけば、体調の急激な変化や認知症の発症時に

おいてもスムーズにご自身を守る事が可能になります。

 

任意後見契約書と一体となった一つの書式にする事もできます。

この場合は公正証書にしなければなりません。

任意後見契約書は公証役場を通して東京法務局に登記をされます。

この為公正証書にしなければなりません。 一般の契約書では登記されませんので有効にはなりません。