行政書士みうら国際法務事務所

<最良の解決策をご一緒に考えましょう>

遺産分割協議書・遺産分割協議証明書・法定相続情報証明制度・法定相続情報一覧図

被相続人が遺言で遺産分割の方法を指定しなかった場合には、相続人全員(包括受遺者も含む)で遺産分割の協議を行います。一部の相続人や包括受遺者を除外して行った遺産分割は無効です。尚、包括受遺者とは、「財産の1/2」とか「全財産の3割」というように、財産の一定割合を指定して行う遺贈(包括遺贈)を被相続人から受けた方です。又、相続人・包括受遺者の中に未成年者がいて、法定代理人(親権者)と利益が相反する場合は、特別代理人の選任が必要になります。その場合、他の相続人・包括受遺者は特別代理人にはなれません。

 

協議によって分割が確定したら、それに基づいて、「遺産分割協議書」を作成します。これは必ず作らなくてはいけないというものではありませんが、相続税を申告する時と、不動産の相続登記をする時はどうしても必要になります。ことに相続税では、遺産分割協議書がないと、配偶者は「法定相続分または、16,000万円までは非課税」という軽減措置が受けられません。

 

遺産分割協議書の作り方には、特に決まったルールはありません。但し押印する印章は、いわゆる実印を使用します。通常は人数分の用紙を作り、全員が署名・押印し、各人一通ずつ保管します。この他に「遺産分割協議証明書」と呼ばれる作成方法があります。その目的は、遠方などに居住している等の理由により、一同に会せない方の便宜と書類の紛失を防止する為、署名・押印欄を1名分のみとするものです。そして、全員分の書類をすべて回収し、全体として完成した証明書1通とみなす方法です。法律上

正しい方法であり、広く利用されています。

銀行の預金解約や不動産の名義変更においても、全く問題はありません。

行政書士・信託銀行・弁護士

行政書士の本文は、相続において最も重要である「相続人の調査」「相続財産の調査」及び「遺産分割協議書」の作成です。


これに対して、相続に関与するとされている「信託銀行」は大きく異なります。

まず、信託銀行の相続における最低金額は、各信託銀行とも一律で100万円以上とされています。また、その業務の中には、「遺産分割協議書」の作成は含まず、さらに「隠れた相続財産の調査」はしないとなっています。また、争いの状態になった場合は業務から外れてしまうとあります。

つまり、これだけの高額の報酬を獲得しているのにも関わらず、相続において最も重要な業務には関与しないということになります。そして、この関与しない業務は、別途他の専門家に依頼することになります。


弁護士の場合、相続における着手金は、争いがない場合でも、最低50万円以上で、争いがある場合はさらに高額とあります。

また、報酬金は、争いがある場合は「獲得した金額の10%以上」で、争いがない場合は「獲得した金額の1/3を計算の基準として、その金額の10%以上」との報告があります。

遺産分割協議書・遺産分割協議証明書の作成支援

行政書士みうら国際法務事務所は遺産分割協議書、及び遺産分割協議証明書の作成支援を承っております。

<法定相続情報証明制度>

平成29年5月から、全国の登記所(法務局)において、「相続情報証明制度」が始まりました。

これまで相続手続きを行う際は、申請する各銀行・法務局のすべてに対して、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など、被相続人及び相続人を証明する原本一式を提出する必要がありました。

 

しかし、この制度が開始した後は、以下の手順により、相続が発生した場合の、「不動産登記」や各銀行における「預金の解約」における戸籍一式の2部以上の提出が不要となる場合があります。

 

現時点において、すべての機関が同調していません。法務局はむろん可能

になっています。また、国及び地方自治体関連の機関はすみやかに同調してくると考えられます。但し、民間の金融機関や保険会社の一部は、独自の方式をしばらくの間変更しないこともあります。

 

ですから、現時点で相続が発生した場合は、戸籍一式を取り揃える前に、相続手続きを実行する予定の各機関に連絡し、どのような書類が必要なのか確定しておく必要があります。この対処をすることにより、不要な戸籍の部数を取得せずに済みます。(但し、戸籍一式の取得は最低限必要です)

1、まず、相続人を特定するために必要な戸籍謄本の原本をすべて揃えま

  す。

2、上記1、の資料から、相続人を特定し、相続人側で「法定相続情報

  一覧図」を作成します。「法定相続情報一覧図」とは、見た目では

  「家系図」に似ています。

3、上記1、2、の資料に加え、法務局に対し、申請書他必要書類一式を

  揃えて提出します。

4、法務局が審査し、承認した場合は「法定相続情報一覧図の写し」を必

  要な通数交付してくれます。「法定相続情報一覧図の写し」の発行手

  数料は、無料とされています。

5、相続した「不動産の登記」「預金の解約」を実行するためには、各

  申請書に加え、「遺言書」「遺産分割協議書」「住民票」「印鑑証明

  書」「その他書類」に「法定相続情報一覧図の写し」を添付すること

  になります。

  (但し、戸籍一式の原本を要求する機関もあります)

下の矢印をクリックすると、動画が始まり、音声が出ます。

[イメージ映像(成年後見・相続・遺言・遺贈(寄付)・死後事務委任・施主代行)]

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[日本行政書士会連合会制作/行政書士PR動画]