行政書士みうら国際法務事務所

<最良の解決策をご一緒に考えましょう>

クーリングオフ

「クーリングオフ」とは、訪問販売や電話勧誘販売等、「不意うち的な取引」において、消費者がつい申し込んでしまったり、契約をしてしまった場合、一定の期間内であれば消費者側から一方的に申込みの撤回、契約の解除を書面ですることができます。このことを「消費者にもう一度冷静に考える期間を与える」という意味で「クーリングオフ」といいます。

 

このようにクーリングオフとは消費者にはとても有利な制度です。ですから、いつでも、どんな場面でも利用できてしまえば商取引が成立しなくなります。

そこでクーリングオフには、対象となる取引と期間が決められています。

 

<取引の種類と期間>

1、訪問販売 *直接家庭を訪問して来ます。

  *キャッチセールスや呼び出されての店舗契約(アポイントメントセ

   -ルス)も含みます。  

  布団・浄水器・活水器・ミシン・太陽光発電・新聞購読・

  印鑑・学習教材・シロアリ駆除・家庭教師     

  エステ・美顔器・化粧品・絵画・会員権・ネックレス他

 

2、電話勧誘販売 *電話を使っての販売です。

  資格取得教材・書籍・在宅ワーク他

 

3、催眠商法(SF商法)*貸会場等に人を集めて行う方法です。

  健康食品・健康器具・布団・浄水器他

 

4、特定継続的役務 *事務所・店舗での契約も該当します。

  エステ・学習塾・家庭教師・語学教室・パソコンスクール

  結婚紹介所他

 

申込日・契約日・書面受領日・商品到着日の内、最も遅い日にちを含めて8日間以内に、書面による通知が必要です。この日付けは、郵便局の消印又は郵便局の日付け印によります。

 

クーリングオフを行使しても違約金はかかりませんし、すでに商品を受け取っていても、相手業者の負担で引き取ってもらうことができます。

<クーリングオフできない場合>

1、通信販売・ネット販売

2、現金3,000円未満の取引

3、タクシー・ハイヤー

4、飲食

5、整体・マッサージ

6、カラオケボックス

7、電気・ガス・水道

8、自動者販売・リース

9、不動産売買・アパート賃貸

10、小売り店での商品購入

*クーリングオフができない場合でも、消費者と事業者との契約であれば、「不当な勧誘」「契約書面不備・不交付」等を理由に交渉することにより、解約できる場合があります。

この場合はクーリングオフのように消費者側から一方的に通知すれば解決できるようなものではなく、相手業者に解約理由を主張しなければなりません。


<消費生活センター>

消費生活全般に対して、埼玉県内には「消費生活センター」があり、様々な苦情を受け付けています。また、各市町村には「消費者相談窓口」があり、該当する市町村に居住する「消費者」からの相談に応じています。

行政書士みうら国際法務事務所は内容証明郵便による、クーリングオフの通知代行を承ります。