行政書士みうら国際法務事務所
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開発許可
都市計画法における市街化調整区域内にある農地に建物を建てる場合、農地転用の他に開発行為の許可(都市計画法第34条)が必要になります。通常は両方同時に申請します。両方の許可が下りて初めて建築が可能となります。農地転用は農業委員会、開発行為の許可は開発指導課が受付窓口です。
開発行為許可を受けて建築出来る建物
1、自分が住む住宅
2、分家の住宅
3、コンビニエンスストア・ガソリンスタンド
4、日用品小売店舗・公益施設
開発行為許可申請の流れ
1、市町村担当課(開発指導課)との事前相談・事前協議。
2、当該開発行為の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を取得。
3、工事により既存の道路等の公共施設の機能を損なう事のないよう、開発に関係する公共施設の管理者(市町村等)の同意を取得。
4、他法令との調整。
5、問題がなければ、知事が開発を許可し文書で通知。
6、開発工事の完成後、知事の検査。
7、検査の結果問題がなければ、知事による工事完了公告。
市街化区域内の開発行為
市街化区域内では、市街化調整区域とは別で、500平方㎡以上の開発行為において開発行為許可申請が必要です。