行政書士みうら国際法務事務所

<最良の解決策をご一緒に考えましょう>

公正証書作成支援

<公証役場・公証人・公正証書>

公証役場とは、法務局・地方法務局が所管する官公庁で、公証人

が執務しています。

公証人とは、司法試験に合格した法曹有資格者などで、さらに

実務経験が30年以上ある、まさに法律の専門家です。

大半はかつて、裁判官・検察官・弁護士として長年法曹界に

身を置いた方達ばかりです。

 

公正証書は、法律の専門家である公証人が法律にしたがって

作成した公文書なので、極めて高い証明力があります。

仮に債務者が金銭債務の支払いを怠ると、裁判所の判決を

待たずに、直ちに強制執行手続きに移る事ができます。

 

公証役場は全国のおもだった市町村に約300ヶ所あります。

埼玉県内では

1、川越公証役場

2、東松山公証役場

3、浦和公証役場

4、大宮公証役場

5、川口公証役場

6、越谷公証役場

7、春日部公証役場

8、熊谷公証役場

9、所沢公証役場

10、秩父公証役場

の計10ヶ所あります。

詳しい連絡先は、公証役場へのリンクからご確認下さい。

 

公正証書にしておくべき書類の一覧です。

1、公正証書遺言

2、財産管理等の委任契約書

3、任意後見契約書

4、尊厳死宣言書

5、遺産分割協議書

6、贈与契約書

7、死因贈与契約書

8、離婚協議書

9、年金分割按分割合合意書

10、離縁協議書

11、結婚契約書(婚姻契約書)

12、金銭消費貸借契約書

13、そのほか、後日争いの起こる可能性のあるもの

 

*契約書の中には、法律で決められていて、必ず公正証書に

 しなければ有効とならない書類もあります。

 又、公正証書でなくても有効な書類も数多くあります。

 

しかし、たとえば相手が養育費の支払いを1ヶ月滞納した場合、離婚協議書を公正証書にしておけば即強制執行手続きに入れるのです。この手続きは1回すれば、その後する必要はありません。即ち養育費をその後ずっと確実に受け取れる可能性が高くなるのです。

ですから公正証書にしておくべきなのです。

公正証書遺言・贈与契約書・死因贈与契約書も同様です。自分の元気なうちに、贈与したい人に贈与したり、たとえ亡くなった後であっても、争いを防いで、確実に自分の意思を実行できるのです。

 

仮に、相手から、「口頭でも契約は有効だ」や「契約書は後日作ればいい」と言われたとしても、後で、「気が変わった」「もう少し先に延ばそう」など、相手側が自分に都合のいいように振り回してきます。又、「一般の契約書」で作成しますと「強制執行」ができないばかりか、「脅迫されて作らされた」や「だまされて作ってしまった」あるいは、「その署名は偽造だ」などこちらが思っても見なかった泥沼に引き落とされてしまう可能性があります。

 

尚、注意すべきなのは公正証書の内容に手落ちがあってはならないのです。手落ちがあればそこを突かれてしまうのです。完璧な内容で作成しなければいけません。

 

行政書士みうら国際法務事務所は公正証書の作成支援及び提出代行を致します。

<原本・正本・謄本>

公正証書は通常2部又は3部作成されます。

公正証書遺言を例にして説明します。

1、原本

  遺言者と2名の証人が署名・押印したものが原本です。

  これは公証役場に保管されます。

  保管の期限は遺言者が100歳になるまでとされる事が

  ほとんどです。

2、正本

  原本とほぼ同じですが、遺言者・証人の署名・押印は

  省略されています。

  公証人が「これは正本である」と記し、公証人の押印が

  あります。

  遺言者が死亡した後、各種手続きはこの正本によって

  行います。

3、謄本

  正本とほぼ同じです。手続きは正本によって行います

  ので、まさに謄本(謄写したもの、即ち写し)です。

  遺言執行者が指定されている場合、正本は遺言執行者、

  謄本は遺言者本人が保管するのが一般的です。

 

<遺書・遺言・遺言執行者>

1、遺書

  法的効力はありません。したがって何を書いても自由

  です。たとえば「お母さんを大切にして下さい」

  「兄弟仲良くして下さい」等です。

2、遺言

  法律で定められた形式のものであり、法的に有効です。

  紛失の防止・変造の防止・本人の自筆なのか偽造された

  ものなのかの判断の必要がない・裁判所の検認が不要

  等、多くの理由によって、公正証書遺言にしておく必要

  は高いとされています。

3、遺言執行者

  ご自分の意思を確実に実行してもらうには、遺言執行者を

  指名しておく必要があります。相続人同士の争いを防ぐには

  行政書士等の専門家を指名するのが重要です。

 

<遺言で落ちやすい内容>

落ちやすくて争いの元になる事を記します。

1、仏壇・墓の管理者

2、こまごまとした書ききれない財産は必ずあります。

  従がって、「その他の一切の財産は○○○○に相続させる」

  と付け加えます。

3、遺言の最後に「付言事項」を必ず書きます。

  付言事項とは、このように財産を分けた理由です。

  法律上は特別の意味はありませんが、争いを未然に

  防ぐには、極めて高い効果があります。

  ご本人の真意を相続人全員が理解すれば、争う理由は

  なくなるものです。

4、相続人が2名以上で、土地・建物が1ヶ所のみ、

  あるいは、土地・建物が複数あるが平等に分けられない

  と思われる場合 →とにかく各不動産は1ヶ所ごとに

  単独名義になるようにするのが最大のポイントです。

  共有名義では、結局各相続人が身動き出来ず、無用な

  争いを引き起こす原因となります。

  実際には多くの相続人は、結果として共有名義に

  してしまっています。

  争いをなくすのが目的なら、共有名義は極力避けて

  下さい。  

 

<遺産分割協議書・遺産分割協議証明書>

相続人の人数分の完成した用紙に、各人がすべての用紙にそれぞれ署名・押印し、各人1通ずつ所有するのが「遺産分割協議書」です。それに対して、署名・押印欄が1名分しかなく、各人が署名・押印したものを最後に1ヶ所に集めて、初めて有効と判断する書式を「遺産分割協議証明書」といいます。どちらで作成しても、全く問題はなく、共に有効です。相続人が多い場合や、相続人が遠隔地に居住していて、一同に会せない場合は、「遺産分割協議証明書」の形で作成するのが一般的です。   

<証人の必要な公正証書>

「公正証書遺言」の作成には本人と「証人」2名の署名押印が必要です。しかし公正証書遺言以外は、証人は不要です。

下の矢印をクリックすると、動画が始まり、音声が出ます。

[イメージ映像(成年後見・相続・遺言・遺贈(寄付)・死後事務委任・施主代行)]