行政書士みうら国際法務事務所

<最良の解決策をご一緒に考えましょう>

相続税の節税

効果的な相続税の節税の方法を紹介します。

1、配偶者相続分の特例

配偶者は16,000万円又は法定相続分以下でしたら全く課税されません。夫が突然亡くなって、相続対策をほとんどやっていなかったようなケースで使うといい例です。いったん母に全部を相続させて、今度は時間をかけて、生前贈与をして資産を移した方が得策だと思われます。母と子ども達の合意が肝心です。

2、小規模宅地等の特例の拡大

被相続人の住んでいた土地において、(建物は非該当)平成26年までは240㎡まで、平成27年からは330㎡までは80%減額されるという特例です。被相続人の妻は何の要件もなく認められます。但し、子どもが相続する場合には、要件としてその家に相続以前から同居していたか、相続開始3年以内の期間、アパート等の賃貸住宅に住んでいた事が求められます。

3、生命保険の活用

生命保険は相続税対策としてオールマイティな商品です。注意すべき点は以下の5点です。

A、商品は終身保険である事。

B、契約者・被保険者・支払い者は被相続人にしておくこと。

C、非課税枠は500万円x法定相続人数です。

D、契約すれば即座に必要な保障がカバーされます。

E、預貯金は相続発生時に口座が凍結されてしまいますが、保険金は逆に給付される為、葬儀費用や当面の資金に充てることができます。

4、アパート建設・コンクリート敷きの駐車場

共に200㎡までは「貸付事業用宅地等」として、50%減額されます。砂利敷き駐車場は何の効果もありませんので注意して下さい。

5、孫を養子にする

 この方法は高いリスクが存在する為お薦めしません。

最大のリスクは子どもが未成年のまま相続が発生した時です。実際の父親は親権を放棄したとは考えてもいませんが、放棄しています。又、相続が発生した時、親権が自動的に父親に戻ると考えている方がほとんどです。しかし、戻りません。即ち利益の反する相続人同士となってしまっているのです。ですから、必ず家庭裁判所を間に入れませんと全く進めなくなっているのです。又、孫養子相続は、その子の相続税の二割加算となる事も重要です。これは平成15年の民法改正により、孫養子は1親等ではなくなったからなのです。即ち元の2親等となったのです。従って、孫養子は本当にメリットばかりなのか、慎重に決める必要があります。又、節税の為の養子の人数の制限があります。実子のいない方は2人までカウントできます。実子のいる方は、実子の人数にかかわらず1人カウントできます。民法上養子縁組に人数の上限はありません。しかし、相続において法定相続人としてカウントできるのは上記に示した通りです。

 

*相続税の節税について概略を書きました。

各人の状況はそれぞれ異なります。従って、結果も一律ではないことに注意して下さい。例えば、アパート建設において、建設地によっては空室のリスクもあり得ます。その他、ご自分の状況を十分に分析してから行動に移す必要があります。