行政書士みうら国際法務事務所
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家族信託
近年急速に家族信託が注目されてきている背景には、他の相続対策・認知症対策の手続きでは叶えられないことを、家族信託では達成できるということがあります。
例えば、遺言では二代先・三代先の財産の承継を決めることが出来ませんし、後見制度では資産の売却・運用を前提にした対策は困難です。
しかし、家族信託では、従来は難しいとされていたこれらのことを実現することが出来るのです。
そのため、家族信託が様々なところで取り上げられているのです。
<家族信託のしくみ>
具体的に家族信託の一例を上げて説明します。
1、父が息子にアパートを預ける。(父は委託者です)
2、息子がそのアパートを管理・運用する。(子は受託者です)
3、アパートから得られる家賃収入は父親が取得する。(父は受益者です)
イ、この場合アパートは信託財産となります。
ロ、父と子で信託契約を結びます。その内容は、信託財産を管理・運用・処分する権限を子に与えるものとなります。また、信託財産から発生する利益や売却益を父が受け取る権利(受益権)獲得するすることが記載されます。
*家族信託は、認知症が発症する前に契約するものです。発症した後において家族信託契約を結ぶことは出来ません。
<家族信託のメリット>
1、柔軟な財産管理を容易に実現出来る
家族信託では、成年後見制度と異なり、少ない制約の元で財産管理を行うことが出来ます。
認知症になった人の財産管理としては、従来、成年後見制度が一般的に用いられていました。
しかし、成年後見制度では、財産が裁判所の管理下に置かれます。
そのため、資産の売却に裁判所の許可が必要であったり、毎年裁判所へ資産に関する報告を行う必要があったりと、制度上の制約・負担が存在します。
また、成年後見制度は後見人の資産を守ることを目的とする制度であるため、資産を目減りさせてしまう生前贈与などの相続対策は出来ません。
それに対して家族信託では、財産を自分の信頼できる家族などに預けます。
家族信託は裁判所の関与なしに行われますので、裁判所からの許可や裁判所への報告は必要ありません。
また、資産の使い方は信託契約で定めますので、資産の売却・運用や生前贈与なども契約にのっとって自由に行うことが出来ます。
成年後見制度と比べると家族信託は便利な制度です。積極的に家族信託を利用すべきです。
ポイント1、受託者(資産を預かる人)を自分自身で決定できる。
ポイント2、裁判所の監督がない。→受託者が手間をかけて資産の収支の報告を裁判所に行う必要がない。
ポイント3、不動産の売却だけではなく、投資などリスクがあることも出来る。
ポイント4、認知症になってもすぐに預貯金をおろすことが出来る。→成年後見は認知症になった後で手続きをしますが、家族信託は認知症になる前に契約をしておくためです。
2、共有不動産に関するトラブルを予防することが出来る
共有不動産を売却したり、その土地に建物を新築しようとすると、共有者全員の同意が必要となります。
いかし、共有者間で意見が違うと思うように処分や有効活用が出来なくなります。
家族信託では、共有者としての財産的権利を全員に残したまま、不動産に関する管理・運用・処分権限のみを1人に集めることが出来ます。
また、共有者の一部が認知症になり、共有者全員で話し合うこと自体が出来なくなるといった状態を家族信託で予防出来ます。
例えば年齢が高い長男と次男の共有不動産を、若い妹に「売却する権利」を認知症になる前に預けます。
受託者となった妹は委託者である兄二人の為に、家族信託契約により、将来兄二人の一人または二人が認知症になっても、単独で売却し、そこから得られた利益は兄二人に渡すことが出来るのです。
ポイント1、トラブルを防いで、共有不動産を有効に活用出来る。
ポイント2、不動産に関する手続きを容易に進めることが出来る。→例えば不動産の売却では、共有者全員の売買契約書への署名や印鑑証明書の準備が必要ですが、家族信託を使うと、財産を受託した一人のみで行うことが出来るのです。
3、成年後見制度と比べて認知症対策の費用が安い
家族信託は、成年後見人と違って、自分自身で財産を管理する人(受託者)を決定出来るので、受託者の了承さえ得られることができれば、受託者に報酬を支払う必要がありません。
原則的に、毎月報酬を支払う必要がある成年後見制度と比較すると、認知症対策に要する費用を大きく節約することが出来ます。
東京家庭裁判所が公表している成年後見人に支払うべき報酬の目安は以下の通りです。
イ、1000万円以下 → 2万円
ロ、1000万円より多く、5000万円以下 → 3万円~4万円
ハ、5000万円より多い → 5万円~6万円
成年後見人はいったん選任されれば、よほどのことがない限り、認知症の人が亡くなるまで解任することが出来ません。
認知症の代表であるアルツハイマー病を発症してから、平均8年で死亡すると言われています。
仮に2000万円の資産を持っているとして、成年後見人に対して支払う報酬は少なくとも
3万円×12ヶ月×8年間=288万円
もの金額になります。*別途初期費用も発生します。
これに対して家族信託であれば、受託者に報酬を渡す必要はありません。
家族信託は契約であるため、当事者が自由に定めることが出来るのです。
むろん、払っても問題はありません。
ポイント1、認知症対策のコストを抑えることが出来る。
ポイント2、仮に報酬を支払う場合でも、自分自身で決定した受託者に支払える。成年後見制度では裁判所が決定した専門家に支払うことになります。
4、2世代以上先も、財産を思い通りに承継させられる
家族信託では、遺言と異なり、2世代・3世代先の相続まで自分自身で決定することが出来ます。
遺言では、自分自身の相続財産の渡し方については決定できますが、受け取った人がその財産をどのように処分するかについては決められません。
例を挙げます。まず、遺言から先に説明します。
夫と妻がいます。二人の間には子が一人います。
しかし、妻はかつて別の結婚歴があり、前夫との間に子がいます。
遺言で妻に渡した財産は、妻のものとなり、妻がどちらの子に相続させるかはわかりません。
今度は家族信託を使います。
妻を受益者とし、妻が亡くなれば自分の子を受益者とするという信託契約を締結します。すると、妻の相続についても自分自身で決定したのと同様の効果を得ることが出来ます。
先祖代々の土地を守りたい人、また家族で中小企業を経営していて株式を身内以外に渡したくない人には最適な方法です。
ポイント1、将来の自分以外の相続についても決定することが出来る。
ポイント2、財産を渡したくない人に渡さないで済む。
5、倒産隔離機能がある
家族信託を利用して受託者に預けた資産は、法律上は委託者のものでも受託者のものでもないと扱われます。
ですから、受託者が倒産しても信託された財産は残すことが出来ます。
これを倒産隔離機能といいます。
ただし、多重債務状態になった後で、倒産隔離機能を利用しようと家族信託の手続きをしても、無効とされます。
ポイント1、家族信託をうまく活用すれば資産を守ることができる。
例えば個人事業主が事業資産と生活資産を分離するケースが考えられます。
事業承継に有効な家族信託
中小企業の経営において、今後確実に注目されるのが「事業承継に使える自社株信託」です。
経営者の認知症は会社を追い詰めます。
経営者が認知症となった時の影響は、正常に機能していた時と比べはるかに甚大です。
社長が認知症を発症し、会社が立ち行かないところまで追い込まれた場合、親族が成年後見の申し立てをするしかないでしょう。
しかし、成年後見を使っても問題はほとんど解決出来ません。
社長が自社株式の大半を握っているような場合は「解任」は出来ません。
社長に成年後見や保佐開始の審判が下れば、「会社法の欠格条項」を理由
に取締役を終任させることは可能です。
後見人は社長本人に代わって株主総会を開き、社長が所有する自社株式を使い議決権を代理行使して、新しい取締役を選任します。取締役の定数が充足すれば、取締役は新たな代表取締役を選任出来ます。
しかし、前社長は地位は失いましたが、株主であることは変わりなく、議決権の多くを保持していますが、その議決権を行使出来ません。
それでは、後見人が議決権を自由に行使出来るのでしょうか。
会社は生き物です。後見人は経営のプロではありませんし、「本人のための財産管理者」にすぎません。
即ち、後見人は経営に参画すべき立場にはないのです。
<経営者引退型家族信託>
3つの型の事業承継家族信託を紹介します。
まず、「経営者引退型家族信託」です。
社長は判断力があり元気です。後継者は長男とします。
委託者兼受益者:社長(株式を100%持つ創業者)
受託者 :長男
信託財産 :自社株式
受益権 :剰余金(配当など)受け取り権
自社株式という財産に付加されている「議決権」に着目します。
信託すると「議決権」は受託者に移ります。この「議決権」を使って経営に参画するのです。
一方「受益権」は配当などの原資である剰余金を対象にしています。
委託者が受益権を得るときは「自益信託」として、課税関係は生じません。
株主名簿に長男の名が記載され、株式が信託財産に属することも同時に記帳されます。これで、社長の「議決権」は100%長男に移ります。
長男の経営能力が高いと社長が判断したときは、長男を代表取締役に就任させます。このとき自社株式は信託した状態です。
逆に経営能力がないと判断した時は、信託を終了させ、自社株式を取り戻し、復帰することも可能です。
また、将来社長が死亡した場合は、信託は終了し、残余財産である自社株式を長男が承継します。この場合自社株式は相続税の対象となります。
<後継者育成型家族信託>
「指図権」は信託業法で認められており、家族信託でも使えます。
委託者が受託者に自社株を信託するものの、株主総会の議決については発言するという取り決めです。
信託業法の条文では「指図権者は、株主総会7日前までに受託者に対し、議決権の行使について指図し、受託者は指図権者の指図に従わなければならない」とあります。
「経営者引退型家族信託」と異なるのは、社長に指図権があるため、受託者は「議決権行使者」ではなく、「後継者候補」となります。
「後継者育成型家族信託」は「指図権」を使いながら、後継者を育てる方法と言えます。
この信託では、当初、受益権をすべてオーナー経営者が持っています。
株価の低い今のうちに後継者になるべく多く自社株を移転しておきたいという場合があります。
その時は、信託条項を変更して、自社株の受益権を受託者に譲って行けばいいのです。
譲った分だけ「他益信託」となり、その時点での評価額により、株式の贈与が行われたと見なされ、課税されます。
<自社株贈与型家族信託>
株価が安いうちに社長が後継者候補に全株式を生前贈与します。贈与税もすべて支払います。将来、自社株の価値が急騰して予想外の継承コストが
かかるかも知れません。これを事前に防ぐ方法にもなります。
後継者候補はこの株式を現社長に信託し、当面の間は経営を続けてもらいます。長男は自分の研究を継続することが出来、時間をかけて経営者としての準備をすることが可能となります。
委託者・受託者・受益者は以下の通りです。
委託者兼受益者 :長男
受託者 :社長
信託では、自社株を管理する受託者が議決権を行使します。
受託者こそが実質的な経営者ですが、その任に現社長が就くのです。
時期が来たら社長は勇退して行きます。その方法は信託財産である自社株式を少しずつ信託から外し、委託者に返還します。
そして社内外に次期後継者への期待が高まった時点で信託を終了させ、全株式を後継者に移し、新社長を誕生させます。
<家族信託の注意点>
家族信託にデメリットはないと言って良いでしょう。ただし、利用に際しての注意点があります。
1、遺留分を考えて計画する。兄弟姉妹以外の相続人は遺留分という最低限保証されている相続を受ける権利があります。ですから、ある人のみを受益者として信託契約を締結しても、その他の相続人の遺留分を超えていれば、遺留分を請求される可能性が出て来ます。
2、資産の監督制度が甘い
家族信託は裁判所の監督下に置かれていません。当然に報告する義務はありません。また、許可を受けることもありません。
そもそも家族信託は信頼出来る「家族」に財産を預けるという制度です。
そのような家族がいないのであれば、利用は断念すべきでしょう。
3、難易度の高い法手続きである
家族信託は、遺言や成年後見制度と比べるとはるかに難易度が高くなります。単身での通常の学習ではとても全体を理解出来ないでしょう。
家族信託の知識が曖昧な状態で、独自の契約内容を決めてスタートしても不備が多く、理想的な結果にたどり着くことは出来ないでしょう。
<家族信託を検討した方が良いケース>
1、認知症対策をしたい
家族信託は認知症になる前にしか行えません。
成年後見制度と比べて、家族信託の方が柔軟な認知症対策が可能です。
2、親が会社経営をしていたり、個人事業を営んでいる
親の事業を引き継いで経営する場合、財産(株式・機械や設備・事務所など)の承継をスムーズに行う必要があります。家族信託を利用して実現することが出来ます。
3、不動産や自社株など分けにくい財産が多い
現金・預貯金と違って「共有状態」になってしまいます。
不動産の利用・処分には共有者全員の同意が必要です。また、株主総会における議決には、過半数から3分の2の割合による決議が必要です。
「共有」は何かとトラブルの元になりますので、家族信託で対策をすべきです。
4、自分の財産の承継者を自分で決定したい
遺言などの通常の相続手続きでは、自分自身の財産の承継先しか決定できません。
家族信託を利用することで、数世代先まで財産の承継先を定めることが出来ます。
5、絶対に失いたくない財産がある
倒産隔離機能を利用して、資産状況が良好であるときから家族信託を行いましょう。
経営状況が悪化した後で家族信託を行っても、「無効」とされるリスクがあります。
6、年老いた親・配偶者が心配である
親・配偶者が認知症になってしまうと、家族信託なしでは柔軟な財産管理が困難になります。
7、相続人同士の仲が悪い
相続が発生すると確実にトラブルになります。早急に検討すべきです。
8、前の配偶者との間に子がいる 認知した子がいる
顔を合わせたことのない相続人同士にトラブルはつきものです。
9、子がいない
子がいなければ、数回の相続を経て、自分の財産が遠い親戚に移ってしまう可能性があります。
10、ペットの将来が心配
ペットに対して、遺言を使って財産を相続させることは不可能です。
しかし、財産をペットのために使うという内容の家族信託を行うことで、同様の結果を導くことが出来ます。
家族信託の手順と手続き方法
<家族信託の流れ>
家族信託の一般的な事例である「不動産」と「現金」を信託財産とするケースでの流れを示します。
1、家族信託を行う目的を決める
2、信託契約の内容を決める
3、信託契約の内容を書面にする
4、信託契約書を公正証書にする
5、不動産の名義を変更する
6、お金を管理する専用口座を作って送金する
<家族信託の手続き方法>
それでは手順ごとに手続き方法を見て行きます。
1、家族信託を行う目的を決める
家族信託を行う目的は人それぞれです。
自分達が何のために家族信託を行い、自身や家族の財産をどうしたいのかという目的を明確にすることが大切です。
家族で十分話し合って目的を明確にして下さい。
2、信託契約の内容を決める
目的が決まったら次に信託契約の内容を決めます。
但し、同時に遺言や任意後見など他の法制度を比較検討します。
「家族信託が最良の選択なのか」を家族信託に詳しい専門家を交えて話し合うことが大切です。
知識も経験もないまま、ひとりよがりの判断のみで進めてしまうのはとても危険です。
信託内容として決めるべき9つの項目を示します。
イ、信託目的
何のために信託によって財産管理をするかという信託をする目的
ロ、委託者
財産を預ける人(財産の現所有者)
ハ、受託者
財産を預かって管理する人
ニ、受益者
信託財産から経済的な利益を受け取る人
ホ、第二受託者
当初の受託者が財産管理出来なくなった場合、次に信託財産の管理を行う人。
ヘ、第二受益者
当初の受益者の次に受益権を持つことになる人。
ト、信託財産
預ける財産(不動産・現金・預貯金・未上場株が中心になります)
チ、信託期間
信託契約を継続させる期間。当初の受益者が死亡するまでとすることもあります。
リ、残余財産の帰属先
信託終了後に信託財産を取得する人。
3、信託契約の内容を書面にする
契約内容が決まれば、内容を文章化し「信託契約書」を作成します。
信託目的を実現させるためには、この信託契約書の一つ一つの条文が大変重要になります。
4、信託契約書を公正証書にする
信託契約書は必ずしも公正証書にしなければいけない訳ではありませんが、以下の理由から公正証書にすることをお勧めします。
イ、公証人が確認するので誤字や表記間違いがない。
ロ、公証人が本人の意志確認をするので、後日紛争になりにくい。
ハ、信託契約書を紛失しても再発行してくれる。
ニ、金融機関で信託口口座の作成がスムーズになる。
公正証書にする時に必要なもの
イ、委託者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
ロ、受託者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
ハ、委託者および受託者の実印
ニ、財産に関する資料
固定資産課税証明書・固定資産評価証明書・不動産登記事項証明書など
5、不動産の名義を変更する
信託財産に不動産がある場合は信託契約の締結後、すみやかに不動産の名義変更を行う必要があります。
不動産の所在地を管轄している法務局へ登記申請することで名義変更を行います。
登記申請に必要な書類等は以下の通りです。
イ、委託者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
ロ、委託者の実印
ハ、受託者の認め印
ニ、受託者の住民票
ホ、固定資産評価証明書
へ、登記済権利証書(登記識別情報通知書)
6、お金を管理する専用口座を作って送金する
信託財産に現金がある場合は信託契約の締結後、すみやかに「信託専用の口座」にお金を移す必要があります。
なぜなら受託者には自身の財産と信託財産を分別して管理する義務があるため、信託されたお金は「信託専用の口座」で管理しなければならないのです。
また、委託者の預金口座にある預金をそのまま信託することは出来ないため、委託者の預金口座から信託専用口座に送金する必要があります。
「信託口口座」という名称の信託専用の口座を開設出来る金融機関が一部あります。決して多くはありません。
預金通帳の表題は
「委託者 鈴木和夫 信託受託者 鈴木大介 信託口」
となります。
しかし、銀行側の条件として、預金2000万円以上、その他の条件があり、審査を合格しないと開設は認められません。
「信託口口座」が開設出来ない場合は、以下の方法で対処します。
イ、新たに、受託者名義の普通預金口座を、「信託専用口座」として開設します。
ロ、「信託契約書」に「信託専用口座」の銀行名・支店・口座番号・名義人を記載します。
ハ、信託契約締結後、すみやかに委託者の口座から「信託専用口座」に送金します。
<家族信託において、よくある質問>
質問1、信託銀行に行くと「家族信託」という名称の商品があります。
どのように違うのですか。
(答)信託銀行の「家族信託」と称する商品は「預金」です。
商品の主な対策は、葬祭費用対策と遺族の生活保障のみです。
法律上の「家族信託」とは全く性質が違います。
質問2、大手信託銀行には優秀な方が多いと思います。
「家族信託」を銀行員に聞きたいと思います。
(答)そもそも家族信託を行うのに信託銀行の関与は不要です。
従って、相談を受けても提案出来る銀行員の方は非常に少ないでしょう。
質問3、法律のことはすべて弁護士に聞けば良いと思います。
(答)弁護士は法廷内の争いの専門家です。
家族信託はそもそも争いではありません。家族信託は事業承継や認知症対策として、あらかじめ有効な「信託契約書」を作成し、備えるものです。
また、現状では「家族信託」を扱える専門家はごく少数です。
質問4、抵当権の付いている不動産は「家族信託」出来ますか。
(答)可能です。但し、「抵当権設定者」を「受託者」に変更するように求められる可能性があります。