行政書士みうら国際法務事務所
<最良の解決策をご一緒に考えましょう>
相続税と贈与税
相続税と贈与税の本質
贈与税は相続税を補完するものです。従って、税率は贈与税のほうがはるかに高くなっています。又、相続対策を考える場合、以下の3点を同時に見て行く必要があります。
1、円満相続対策
2、節税対策
3、納税資金対策
1、の円満相続対策はできるだけ争いなく円満に遺産分割する為の対策です。2、の節税対策は無駄な税金を抑えるものです。3、の納税資金対策は相続税の納税や今後の生活資金等の対策です。
贈与の種類と基礎控除
贈与には「生前贈与」と「死因贈与」があります。生前贈与は生前に贈与が行われます。死因贈与は生前に贈与の契約書を交しておいて、亡くなった時に贈与の効果が生じるもので、相続税の対象となります。一方「遺贈」という言葉があります。遺贈とは従前に契約は一切なく、被相続人が一方的に、遺言書の中で遺贈する(差し上げる)と表記しているだけの内容になります。従って遺贈は断ることもできます。死因贈与は契約なので履行されます。
贈与税がかからない場合
贈与をしても贈与税がかからない場合があります。非課税財産の贈与と基礎控除以下の贈与です。非課税財産の贈与は扶養義務者からの生活費の贈与など、もともと贈与税がかからない財産の贈与です。基礎控除以下の贈与は、暦年課税の年間110万円以下の贈与です。
暦年贈与・名義借り
暦年贈与とは、贈与税の原則的な課税方法です。1人の人が、その年の1月1日から12月31日までの1年間に、すべての人から受けた贈与を合計して贈与税を計算します。暦年課税の贈与税は次のように計算します。
(その年に受けたすべての贈与の金額ー基礎控除110万円)×贈与税の税率=贈与税額
贈与税の課税方法には、このほか相続時精算課税があります。
親が子ども名義の通帳も印鑑も管理して、子どもは何も知らないような場合には、いわゆる「名義借り」とみなされ、子ども名義の預金は親の相続財産に含まれます。必ず子どもが管理している口座に振り込みます。子どもは110万円までの贈与を受けても、申告する必要はありません。2人以上から数回に分けての贈与を受けても、合計で110万円までという意味となります。
贈与を使った相続対策
贈与を使った相続対策は3つあります。
1、教育費を使ったもの
2、マイホームを使ったもの
3、なんでも贈与
1、は今年度税制改正のページの中で書きました。
2、のマイホームを使ったものは大きく3通りに分けられます。
A、贈与税の配偶者控除2,000万円+基礎控除110万円
合計2,110万円
*配偶者のみが可能です。
B、住宅取得等資金贈与1,000万円+基礎控除110万円
合計1,110万円(質の高い住宅の場合)
注・一般の住宅は500万円+110万円=610万円です。
C、住宅取得等資金贈与1,000万円+相続時精算課税の累計2,500万円 合計3,500万円
注・一般の住宅は500万円+2,500万円=3,000万円
*BとCは子と孫が対象で、いずれか一方のみ選択できます。
3、なんでも贈与は
A、暦年課税 基礎控除の年間110万円
B、相続時精算課税の累計2,500万円
*AかBのいずれか一方のみ選択可能です
相続時精算課税
相続時精算課税は、相続税と贈与税を一体のものと考え、相続まで贈与税の支払いを先延ばしできる制度です。贈与税の課税方法は暦年課税が原則ですが、条件を満たした場合には、暦年課税に替えて相続時精算課税を選択する事ができます。相続時精算課税は特定の贈与者から受けたすべての贈与をその贈与者の相続財産に加算して、相続税を計算し、その相続税からすでに支払った贈与税を差し引きます。なお、相続時精算課税の場合には110万円以下の贈与であっても贈与税の申告が必要です。
相続時精算課税制度を利用できる人
相続時精算課税制度を利用できるのは平成26年までは、65歳以上の親と、将来相続人となる20歳以上の子でした。しかし、税制改正によって、平成27年からは60歳以上の親と祖父母に、又、受贈者は20歳以上の子と孫に拡大しました。
相続時精算課税制度を利用する場合の注意点
利用できる累計の金額が2,500万円と、一見すると大変有利に見えますが、十分に注意して下さい。
その理由は、一度この制度の利用を決定すると、二度と元に戻せないという点です。さらに税制は常に変更されています。これより有利な制度がさらに施行されることも考えられます。
この制度の利用を考える場合は、専門の税理士に相談して下さい。税務署に相談しても、本質は説明してくれない場合がありますので、注意しなくてはいけません。
住宅取得等資金の贈与の特例
住宅取得等資金の贈与の特例とは、親にマイホームの頭金を援助してほしい場合に活用できる制度です。受贈者は20歳以上の子と孫です。贈与者の年齢制限はなく、直系の祖父母と父母です。
平成27年1月14日に、「平成27年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。
まず、住宅市場の活性化のため、適用期限を平成31年6月30日の住宅取得に係る契約まで延長されました。
注意しなくてはいけないのは、贈与した年によって非課税枠が変わるのではなく、住宅の取得に係る契約の締結期間、つまり売買契約書や建築請負契約書の締結期間により非課税枠が変わるところです。
そして、駆込み・反動減対策として、平成28年9月までに契約した場合の非課税限度額が平成28年10月以降の非課税限度額と比べ低くなっているところも注目です。
また、「質の高い住宅」と「一般の住宅」で区別しています。
質の高い住宅とは、省エネルギー性の高い住宅や耐震性やバリアフリー性の高い住宅をいいます。
発表されている内容は、平成27年12月までにおける
A、質の高い住宅における非課税限度額 1,500+110万円
B、一般の住宅における非課税限度額 1,000+110万円
上記と同様に、平成28年1月~平成28年9月の間は
A、1,200+110万円
B、 700+110万円
さらに、平成28年10月から平成29年9月の間は
A、3,000+110万円
B、2,500+110万円
となります。
尚、消費税の10%への引き上げ時期は、平成29年4月1日と確定しました。
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
平成27年度税制改正の大綱の目玉として創設されました。すでに4月から始まっています。
非課税枠は、子や孫1人当たり1,000万円あります。
結婚・出産・育児に要する資金の一括贈与が対象となります。
贈与を受けられる子や孫の年齢は20歳以上50歳未満で、2019年3月末までの時限措置です。
政府が新制度を導入したのは「若年層が結婚や出産に慎重なのは将来の経済的な不安があるため」との判断から、親や祖父母の資産を早期に次世代に移し、不安を和らげるねらいがあります。
この制度を利用するには、まず信託銀行など金融機関に子や孫名義の専用口座を開き、贈与資金を預けておきます。子や孫は結婚や出産などの際に手持ちのお金で支払い、領収書をもらって金融機関に提出すれば、贈与された資金から払い出しを受けられる仕組みとなっています。
1,000万円のうち、結婚関連に使えるのは300万円までです。挙式や披露宴、新居の賃料などが対象となります。
婚約・結婚指輪、新婚旅行代、新居の家具・家電の購入などには使えません。
また、資金を提供した親や祖父母が亡くなった場合、残額があれば相続税がかかります。
贈られた子や孫が50歳に達した時点でも、残額に贈与税がかかるので注意が必要です。
活用法として、総額1,000万円の範囲なら追加の贈与もできるので、数百万円から始めても良いのです。
さらに、幾つか注意点を上げます。
1、子や孫への贈与は平等にしないと将来もめ事になります。
2、贈与をし過ぎて、自分達の生活費が不足しないようにして下さい。
3、使い道を問わない贈与は年間110万円まで非課税なので、その都度必要な額を出す方法もあります。
贈与税の配偶者控除
結婚して20年以上たった配偶者へ、居住用の土地と建物を贈与した場合、基礎控除110万円と合わせて、合計2,110万円までは贈与税がかかりません。この制度は内助の功をねぎらうと同時に、配偶者の老後の生活の保障をする目的があります。なお、贈与税がゼロになった場合でも申告をしなければなりません。
贈与税の速算表
課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% なし
200万円超 300万円以下 15% 10万円
300万円超 400万円以下 20% 25万円
400万円超 600万円以下 30% 65万円
600万円超 1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 1,500万円以下 45% 175万円
1,500万円超 3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円
相続税の速算表
取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% なし
1,000万円超 3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超 5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超 1億円以下 30% 700万円