行政書士みうら国際法務事務所
<最良の解決策をご一緒に考えましょう>
きょうだいリスク / 生前事務・死後事務 / 遺品整理 / 遺贈( 遺産)寄付 / おひとりさまの終活一括支援
<きょうだいリスクと生前事務・死後事務>
2020年度の国勢調査によれば、50歳になるまで、1度も結婚したことのない男性は、25.7%、女性は16.4%です。この傾向はさらに進み、将来、男性の生涯未婚率は、33%、また、女性は20%を超えるという予測も報告されています。つまり、男性は3人に1人、女性は5人に1人が非婚となるのです。当然にこの人達には、子がいない場合が大半を占めると考えられます。
この人達が豊かで、それぞれ独立して生計を維持し、健康に暮らしていれば、さほど問題にはなりません。しかし、これが自分の兄弟姉妹であった場合は、深刻な問題になる可能性が出て来ます。
たとえば、非婚であった姉が高齢となり、認知症を発症した場合、一体誰が支えるのでしょうか。
無職の弟が、長い年月、実家の父母と生計を共にして来た場合、父母が他界した時、一体誰がその面倒を見るのでしょうか。
その時、いや応なく頼りにされてしまうのが兄弟姉妹です。もし、兄弟姉妹が高齢になっていれば、そのほこ先は、甥や姪に向けられて行きます。
まさに、きょうだいリスク、またはおじ・おばリスクが襲って来るのです。これまでは、親の介護が広く取り上げられて来ましたが、今後は間違いなく、きょうだいリスクとおじ・おばリスクが大きな社会問題になって来る可能性があります。
現代社会においては、個人が自分の生き方を自由に設計して選択することが出来ます。まさに自由な時代になっています。即ち一人だけで生きて行くことがとても容易になっています。
その反面、孤独に陥ってしまうことが珍しくはありません。つまり、自由社会と孤独社会は表面と裏面の関係にあります。
人生で最もつらいのは「孤独」であるとされます。
人は、父母の元に生まれますので、最初から一人ぼっちという訳ではありません。しかし、やむを得ない状況になったり、自分自身の選択によって「孤独」に陥ってしまうのです。
<孤独に対応出来ない地域社会と友人グループ>
地域社会では、ある個人の死後を完全に処理することは不可能です。地域と深いつながりを持ち、地域に多く貢献しても、死後事務を完璧に遂行してくれることはありません。
理由は簡単です。誰も責任も義務も無いからです。また、死後事務にかかる多くの費用や労力を無償で提供できる人はいないからです。
令和4年に、ある著名な女優が死亡し、その死後事務を引受ける親族が現われず、「無縁仏」になってしまうのではないかと報道され話題になりました。
友人グループも同様です。
具体的な事例として、報道された内容があります。
ある病院の看護師として勤務して来た同僚の女性達が、東京の近郊にグループで一緒に移り住み、互いに助け合おうとしたのです。
しかし、同世代の女性たちは、年月が経過すると共に各人が高齢化して行きました。助け合うという相互依存の目標は自然と壊れ、助けを求めるだけの人だけのグループになってしまったのです。つまり、支える側の人がいなくなってしまったのです。
<配偶者のいる方・子のいる方は安心か>
上野千鶴子先生の提唱による「おひとりさま」の言葉があります。この意味は大変広い概念を指しており、ほとんどの方は、最後は「おひとりさま」になってしまうとされています。
日本は前例のない超高齢化社会を迎えています。その為、ご夫婦ともに高齢者となっている家庭は少なくありません。お二人ともお元気である場合は何の問題もありません。
しかし、どちらかが弱ってしまうと大変です。さらに、お二人とも病気がちなら、なおさらです。
子宝に恵まれなかった夫婦を考えて見ます。ご主人が急死した時、妻が介護施設に入所していたなら、どう対処したら良いのでしょうか。施主は誰になるのでしょうか。2023年時点で、認知症の方は400万人いて、認知症予備群は同じく400万人いるとされます。即ち近い将来認知症になっている方の総数は800万人以上とされます。日本の高齢者の実に4人に1人が認知症と判断される可能性があるのです。
子がいれば安全でしょうか。子がエリートとなり海外赴任や海外に移住してしまうことも珍しくはありません。また、日本国内にいたとしても、事情により、親の元に駆けつけることが出来ない状況も起こります。
さらに、親子がけんかをしていたり、また、疎遠になって、互いに連絡を取り合っていない家庭も少なからずあります。
<生前事務委任契約及び死後事務委任契約>
このような状況にあって、ご自身の思ったとおりの最期を実現させるのが
「生前事務委任契約及び死後事務委任契約」なのです。
あくまでも事務手続きになります。財産の承継は「公正証書遺言」で指定します。即ち、公正証書遺言で指定することが出来ないすべての死後事務をカバーするのが「生前事務委任契約及び死後事務委任契約」なのです。
従って、この契約によって指定できる範囲は大変広い内容となります。
<誰が生前事務委任契約及び死後事務委任契約を引受けてくれるのか>
日本行政書士会連合会は、「行政書士は死後事務を担当出来る」と明確に
表明しています。
実際に死後事務を最も多く担当している専門職は行政書士です。
一部担当するのが司法書士です。極めてまれですが、弁護士の中に「死後事務を扱う」とする方がいます。
「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が受任者に対して、自己の死後の事務を委託する契約です。この中には、当然に「施主代行」も含まれます。
「生前事務委任契約」とは、ご本人の身心が弱り、ご自身の財産管理が出来なくなった時から死亡までをカバーする契約です。
通常はこの一連の流れを隙間なく支えるために「生前事務委任契約及び死後事務委任契約」として作成するのが一般的です。
該当する事務は数多くあります。後述する「生前事務・死後事務」はその一部です。
「生前事務・死後事務」は事務を指しています。
誤解する人もいます。排泄の手伝いはしてくれるのか、お風呂に入れてくれるのか、食事の介助はしてくれるのか。その他。
現業的なものは「介護サービスや介護施設内で受けます。
世の中には、自分勝手な思い込みをして、大きな勘違いをしている人がいます。よく耳にすることですが、「知り合いの〇〇さんに自分の葬式は口頭で頼んだから大丈夫だ」や「自筆証書遺言のなかに、葬儀のことや、死後の一切のことを書いたから何の心配もない」と言う方がいます。
本当に、誰かがその通りに処理してくれるのでしょうか。費用は誰が負担してくれるのでしょうか。
地方自治体が対処するのは、「遺体の火葬のみ」です。これ以外はやりません。
また、口頭で頼まれた人も、遺言書を見つけた人も、実際にはやってくれません。人が亡くなった後の死後処理は大変煩雑な業務です。本人がごく
簡単に考えているようなものでは決してありません。費用に関しても同様
です。「役所が一切の費用を負担してくれるだろう」と本人は勝手に思い込んでいても、そうなることはありません。
「公正証書遺言」では対応できない事項を網羅し、本人の死亡した瞬間から対応できる契約が「死後事務委任契約」なのです。
通常の委任契約は委任者の死亡によって終了します。しかし、委任者と受任者は、「委任者の死亡によっても契約を終了させない」との合意をする
ことが出来るのです。この合意を前提とした契約が「死後事務委任契約」です。
死後事務委任契約の根拠となったのが、平成4年(1992年)9月の最高裁判所における判例です。
その判例は「死後事務委任契約は委任契約の一種だが、一般の委任契約が、委任者の死亡により終了するという、民法653条1号の規定には反しない」として、死亡後も有効に継続することを認めました。
<配偶者とあなたを救う死後事務委任>
死後事務の中に「施主代行」があります。
ご主人を送る場合は、奥様との「共同施主」となります。また、奥様を送る場合は、ご主人様との「共同施主」となります。
ご主人様、または、奥様の指示をいただきながら「施主代行」を行うものです。
こうすることによって、夫婦どちら側の兄弟姉妹や甥姪に頼ることなく、ご自分達の意志によって、無事にお見送りすることが出来ます。
<兄弟姉妹の生前事務・死後事務>
生涯、独身だった姉妹がいる場合は、どうすれば良いのでしょうか。
離婚をして、ひとりぼっちになった兄弟はどうなるのでしょうか。
兄弟姉妹とも高齢者となり、あなたを頼って来た時、どう対処すべきなのでしょうか。
このような兄弟姉妹に対して、何から何までしてあげることは、ほとんど不可能と言えるでしょう。
行政書士みうら国際法務事務所は、ご依頼により、「兄弟姉妹の生前事務・死後事務」をお引受けします。
こうすることによって、兄弟姉妹もあなたも余計なストレスを抱えることなく、各人が穏やかに別々の暮らしを続け、そして終えることが可能となります。
依頼者は、兄弟姉妹でも、あなた自身でも大丈夫です。
ご依頼いただいた条件の範囲内で業務を実行致します。
<生前事務委任契約の内容の一部>
1、介護保険認定申請
2、特別障害者手当申請
3、介護施設への入所保証人の引受け
4、病院入院時の入院保証人の引受け
5、手術時の手術同意の引受け
6、その他
<死後事務委任契約の内容の一部>
1、病院や施設からの遺体の引き取り、また、自宅死亡の場合の
部屋の後処理
2、関係者・友人・知人への通知
3、葬儀の施行(施主代行)・埋葬・永代供養の対応
4、医療費・施設利用料・そのほかの債務弁済事務
5、遺品整理・家財道具の処分
6、行政官庁への届出
7、賃貸の場合は、退去・明け渡し・敷金精算
8、自宅の場合は、売却
9、犬・猫・鳥・その他ペット類の新しい飼い主の決定
10、残された財産の遺贈(寄付)
11、その他
<公正証書遺言・遺言執行者・遺産整理受任者>
公正証書遺言は、ぜひとも書いて残しておきたいものです。
公正証書遺言の中には「遺言執行者」が必ず書かれていて、遺言の内容を
速やかに実行してくれます。
また、公正証書遺言がなくて、困り果てた相続人は「遺産整理受任者」を相続人が新たに指名することが大切です。「遺産整理受任者」により「遺産分割協議書」を作成をし、遺産の速やかな分配をしてもらうことが可能となります。
公正証書遺言の作成や遺産整理受任者への就任は、行政書士が専門職として参加することが出来ます。
<遺品整理>
遺品整理は、ゴミを処分する事や、不用品を売却する事ではありません。
最も大切な事は「相続」であることを十分に理解した上で、今後起こりえる事態を想定し、法的に適格な対応を進めて行くことです。
まずは、貴重品・重要書類・債権・債務を判別し、今後の進め方を検討することになります。
決して、貴重品を依頼人に渡し、残置物を処分すればすべて終わる訳ではありません。
遺品ゴミは「産業廃棄物」ではありません。ですから、産業廃棄物業者がその免許を提示して請け負っても意味はありません。
遺品ゴミは「一般ゴミ・家庭ゴミ」なので、その地区にある「一般ゴミ処理場」に持ち込んで廃棄します。
遺品整理の依頼人は、通常は相続人の一人という場合と、全く相続人ではない方の場合があります。依頼人の依頼して来た状況を的確に見極めて、対応して行きます。相続人間で争いのある場合も多数あります。
ですから、不自然な依頼はお断りすることもあります。争いのある中での
遺品整理は、取返しの付かない状況を作り出してしまいます。
妥当な依頼の場合は、遺品整理のみではなく、十分にお話しを伺い、あらゆる事態を想定し、法的な疑問点を解決して行きます。
財産を残されている方もあり、また、多額の債務を抱えた方も多数見えるのが通常です。特に債務のある方の場合は、極めて慎重に進めなければいけません。即ち債権者が存在するのです。債権者に無断で相続財産を勝手
に処分した場合、相続人に多大の損害が発生してしまうこともあります。
債務の有無は郵便物から推測することが可能です。ですから、短期間は、
部屋に届く郵便物を確認する必要があります。直ちに、部屋を引き払って良いのか注意しなくてはいけません。
遺品整理の依頼人が相続人である場合は、その方の意思を尊重して進めま
す。相続人でない場合は、故人との関係を特定した上で対応します。
死後事務委任契約のお引き受け
行政書士みうら国際法務事務所は、死後事務委任契約をお引き受け致します。委任者のご希望に沿って、進めて参ります。
当事務所は、「死後事務委任契約」をお引き受けする場合、「公正証書遺言作成」をセットにてお受けします。(業務を完璧に完了させるため、単体での契約はお受けしていません)
また、生前のサポートは必ず必要となる為、契約書の表題は「生前事務委任契約及び死後事務委任契約」とし、連続してお支えして行く内容となります。
介護施設への入所において身元保証人を必要とする場合、また、病院での入院保証・手術同意が必要となる場合も多くある為、契約書の中に組み込んで作成します。
<遺贈寄付・ 遺産寄付>
*相続人のいない方、又天涯孤独になってしまった方の残された財産は、社会の役に立てることがご本人の希望であり理想でしょう。
但し、法定相続人のいる方は注意する必要があります。
特に配偶者、子、孫、又は親が生存している場合は特に注意して下さい。
この方達には遺留分と言って、「最低限法律によって受け取れる分」が決まっているのです。ですから、これを無視した遺贈寄付は出来ません。
次に相続の第三順位となる、兄弟姉妹、及びその子である甥姪には遺留分
はありません。従って、法定相続人が、第三順位のみの場合はその影響を
受けずに遺贈寄付・遺産寄付を考えることが出来ます。
<確実に遺贈寄付・遺産寄付を実行するには>
確実に遺贈寄付・遺産寄付を実行するのには、幾つものはずしてはいけないポイントがあります。 そうしませんと、「自分の死亡後、結局何も出来なかった」という状態になってしまいます。
1、公正証書遺言を必ず作成しておく
自筆証書遺言では発見されない可能性や破棄されてしまう可能性があります。必ず公正証書遺言を作成して下さい。
2、遺言執行者を指定しておく
公正証書遺言の中において、必ず「遺言執行者」を指定して下さい。
この「遺言執行者」が確実にあなたの遺言を実行してくれます。
「遺言執行者」は専門家を指定するのが安全です。例えば、あなたの友人を指定したとしても、実行するための知識や能力が不足していれば、結局出来ないのです。
3、「不動産」は遺贈寄付・遺産寄付の受け入れを拒絶されることがとても多くある
現金の場合は、受け入れを断られることは余りありません。しかし、「不動産」に関しては、拒絶されることの方が多いのが現状です。山林や農地は特に難しい状態です。又、住宅地にある不動産でも例外ではありません。正直に言えば、受け入れる側は「換金の終えた現金のみ」を寄付してもらいたいのです。
売れる可能性の少ない不動産を所有し続けるリスクや、実際に売却活動をするわずらわしさは負いたくはないのです。
4、遺贈寄付・遺産寄付をする相手を慎重に探す
これは、上記2、の「遺言執行者」と一緒に決めたほうが良いでしょう。
つまり、いくら自分で良いアイディアだと思ってもそれが実行されないなら意味がありません。
良く主張されるのは「市町村」や「都道府県」「国」に寄付したいという
考えです。この思いがある方は、生前に地元の「地方公共団体」に相談して見ると良いでしょう。もし、拒否されるなら、寄付を中止すべきでしょう。 その他、「出身高校」や「出身大学」に寄付を考えている方も、事前に該当する学校に相談しておくと良いでしょう。
5、何もしないでおく
最後に「何もしないでおく」という選択をしたらどうなるのでしょうか。
法律では「相続人のいない遺産は国庫に帰属する」となっています。
それでは、県や市町村の職員が、被相続人の死亡後、直ちに家にやって来て、すべての不動産の名義を地方公共団体や国の名義に変更するのでしょうか。すべての預金を解約して、取得してしまうのでしょうか。古家は解体し、更地にして売却してしまうのでしょうか。そして、借金の精算をしてくれるのでしょうか。
又、タンスや家財道具、家電製品は処分してくれるのでしょうか。
これ程複雑でリスクの高いことをすぐに実行してくれるとは考えづらいと
思われます。
即ち、相当期間放置されたままの状態になってしまうと考えられます。
おひとりさまの終活 一括支援
「行政書士みうら国際法務事務所」は親戚とも疎遠となり、真のおひとりさまとなってしまった方に対して、終活一括支援を行っています。
遺言・相続・生活保護申請・特別障害者手当申請・介護保険認定申請・身元保証引受け・生前事務/死後事務・施主代行・成年後見申立て・遺品整理・遺贈(遺産)寄付・その他を承っております。
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